相続税申告
原則、亡くなった日から10ヶ月以内の申告・納税が必要となり、分割がもめてまとまらなくても申告・納税をしなければなりません。
借金が多い場合など相続をしたくないときは相続放棄をすることができますが、
放棄する場合は亡くなった日から3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
また、被相続人(亡くなった方)の準確定申告※1は、亡くなった日から4ヶ月以内に申告しなければなりません。
よって、相続に関するご相談はお早めにされることをお勧めいたします。
被相続人の持っていた財産の金額が基礎控除額※2を超える場合は申告が必要となります。
ほとんどの方が相続税の申告をする必要はありませんが、どのような相続であっても財産の分割は必要です。通貯金や不動産の名義変更などを行う必要があります。
分割の仕方によっては2次相続での税額が大きく変わってくることもありますので、申告義務がある方はもちろん、申告義務がない方もお気軽にご相談ください。
※1 その年の1月1日~亡くなった日までの確定申告
※2 3000万円+600万円×法定相続人の数
弊所では、税理士の他に、司法書士、行政書士、社労士が一体となってサポートし、1人の担当者を窓口に、登記・金融資産の名義変更・土地の売却などもすべてが完結します。
皆様の不安や疑問を解決するとともに、長期的な視点での相続対策をお手伝いいたします。
まずはお問い合わせフォームより、お気軽にご相談ください。
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