
遺言書作成サポート
親族間での争いが起こらぬよう遺言書を作成しておく事をお勧めしております。
遺言書は作成したいけど何からはじめたらいいかわからない、まずは自分で作成してみたい、確実で安全性の高い公正証書遺言を作成したいなど、遺言書作成に関することでお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
家族に対する最後のラブレター
遺言書をきちんと作成しておけば、民法で定められた法定相続人へ優先し、本人の意思で遺産配分をすることができます。
〇相続人毎に特定の財産を分けたい
〇相続人ではない関係者に遺産を送りたい
〇特定の人に事業を継がせたい
などをお考えの方は是非、遺言書を活用しましょう。
遺言書の内容は資産のことに限りません。もしもの時に備えて、元気なうちに自分の思いを書き記し、残された家族に対する最後のラブレターを残しませんか。
書き方
遺言の書き方には一般的に2つの書き方があります。
- 1.公正証書遺言
 - 公証人が遺言の内容を聞いて、遺言者に代わって遺言書の文面を作成します。
原本は公証役場に保管され、万一紛失しても再交付の請求ができます。
作成するときに2名以上の証人の立会いが必要とされ、多少の手間と手数料がかかりますが確実で安全です。 
- 2.自筆証書遺言
 - 遺言者が自分で遺言書の内容を全文、日付及び氏名を書き、押印をして作成するため、簡単で費用もほとんどかかりません。
しかし、必要条件を満たしておらず、無効になることが多くあります。 
| 公正証書遺言 | 自筆証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 遺言者本人と2名以上の証人の立会のもと、公証人が作成 | 本人が遺言書の日付、氏名を書き、押印する | 
| 証人 | 2名以上 | 不要 | 
| 印鑑 | ・遺言者の実印 ・証人の実印又は認印  | 
                  遺言者の実印 | 
| メリット | ・保管の心配がいらない ・専門家が作成するため、不備で無効になることがない ・遺言の存在と内容が明確になる ・自筆できない人でも作成できる  | 
                  ・簡単に作成ができる ・遺言内容を秘密にできる  | 
                
| デメリット | 公証人と証人に内容が知られる 手数料がかかる  | 
                  ・紛失の恐れがある ・要件に不備があり、無効となってしまう可能性 ・家庭裁判所で検認しなければならない  | 
                










